東京羽田ヴィッキーズユース入会規約
第1条 (名称・所在)
名称:東京羽田ヴィッキーズユース
所在:〒144-0043
東京都大田区羽田4-2-10 星陽ビル101
第2条 (運営)
東京羽田ヴィッキーズユース以下「ユース」)の運営及び管理は、一般社団法人羽田ヴィッキーズ女子バスケットボールクラブ(以下「クラブ」)が行います。
第3条 (活動目的)
ユースは以下のことを目的として活動します。
1.バスケットボールを通じ、世界で活躍できる選手の育成。
2.バスケットボールを通じ、将来社会で活躍できる人材の育成。
第4条(活動内容)
ユースは、バスケットボールの普及活動と共に、バスケットボールを通じて、将来社会で役に立つ人格形成の一助となる活動をします。
第5条(入会資格)
1.ユースの活動の趣旨を理解し、本規約を遵守すること。
2.入会希望者の保護者がユースの活動の趣旨に賛同し、本規約を遵守すること。
第6条(活動計画)
1.活動計画はユースのスタッフが作成し事前に連絡します。
2.選手の学校行事との兼ね合い等に活動休止期間を設ける場合があります。
第7条(入会手続き)
1.入会希望者は、本人とその保護者が当規約に同意し、所定の入会申込手続きを完了し、クラブがそれを受理した時に入会資格を取得するものとします。
2.会員が未成年であることから、会員の保護者(以下「保護者」とします)は法令に定めがある場合を除いて、本規約に基づく責任を会員と連帯して負うものとします。
第8条(会員資格の継続)
クラブにより入会が認められた会員の会員資格は、原則として会員の属する年度の3月31日まで継続します。
第9条(練習方針)
会員および保護者は、ユースの指導方針や活動方針について、クラブに一任するものとします。
第10条(連絡の義務)
会員は居住地の住所、電話番号、メールアドレスなどに変更が生きじた場合には、すみやかにクラブへ連絡するものとします。
第11条(休会・退会)
1.会員は、クラブが認める合理的な理由により、事前の所定の手続きにより合計6ヶ月として休会することができます。
2.会員は、事前の所定手続きにより任意の期日にて退会することができます。
3.退会日の属する月の月会費は日割り計算を行わず、全額を納めなければならないものとします。また退会の申請が毎月15日以降になった場合は、翌月分の会費の支払いが発生する。
第12条(月会費)
ユースに入会できる会員は、次に定める入会条件を満たす選手とします。
1.月会費7,700円(税込)とします。
2.月会費は当該月の活動日数、活動参加日数にかかわらず所定の金額とします。
第13条(年会費)
会員は、月会費の他に年会費11,000円 (税込)(CLUB Vickies入会費、スポーツ保険含む)を支払うものとします。 年会費は入会時と毎年4月に支払うものとします。
第14条(会費等の支払い)
1.選手は、クラブの定める月会費と年会費(以下「会費等」とします)を所定の方法で所定の期日に支払うものとします。
2.一旦支払われた会費等は、法令の定めまたはクラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
第15条(会員資格の停止・除名)
クラブは、会員または保護者が次の各号の一つに該当すると判断した場合に会員資格の一時停止、または除名をすることができます。
1.会員が伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
2.クラブの定める会費等をクラブの承諾を得ずに3ヶ月滞納したとき。
3.本規約、その他クラブが定める規則に違反したとき。
4.クラブまたはチームの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5.クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
6.その他、クラブが社会通念に照らしユースの会員としてふさわしくないと認めたとき。
第16条 (選手等の損害賠償責任)
会員の貢に帰する事由によりクラブやチームまたは第三者に損害を与えた場合、その選手が賠償の貢を負うものとします。
第17条 (免貢事項)
1.会員の貢に帰する理由により会員が受けた損害に対して、クラブはその損害賠償の貢を負いません。
2.ユースの活動において発生した盗難、傷害その他の事故については、それがクラブの貢に帰すべき事由による場合を除き、クラブは責任を負わないものとします。
3.会員間に生じたトラブルについては当時選手問にて解消するものとし、クラブは一切その貢を負いません。
第18条 (個人情報の取り扱い)
1.クラブは、取得した会員及び保護者の個人を特定できる情報(以下「個人情報」とします)を次の各号の目的においてのみ利用します。
・活動計画の作成並びに会員及び保護者への連絡等、ユースの運営に関わること。
・保険会社への提供。
・クラブの広報、広告、宣伝。
・施設利用の構成員名簿への記載と役所への提供。
2.その他取り扱い方法等については、個人情報保護法及びクラブのプライバシーポリシーを遵守します。
第19条 (規約の改訂)
1.クラブは必要に応じて規約等の改訂を行うことができるものとします。なお、改訂した規約等の効力は全会員に及ぶものとします。
2.クラブは、規約等の改訂を行うときは、1ヶ月前までに所定の連絡方法での通知と、クラブのウェブサイトへの掲載により、これを会員に告知するものとします。
第20条 (施行)
本規約は2024年3月1日より施行されます。